難しそう?婚姻届の記入例や気になるポイントをチェック
結婚が決まりいよいよ婚姻届を提出という段階になると、なんだかドキドキしてしまいますよね。重要な書類ということもあって、書くのが緊張するという方も多いのではないでしょうか。ここでは、婚姻届の記入例やよくある疑問点をご紹介。ぜひ記入する前にチェックしてみてくださいね。
婚姻届提出に必要なもの
事前にしっかりと準備しておくことで、提出までの段取りもスムーズになりますよ。まずは、婚姻届提出の際に必要ものを解説していきます。婚姻届を書くのと同時に、漏れなく揃えておきましょう。
婚姻届
まずは一番重要な、婚姻届を手に入れるところから。婚姻届は役所で貰うものというイメージが強いですが、現在は役所に足を運ばずとも、インターネットでダウンロードすることも可能です。忙しくて役所に行く時間が取れないという方にも有り難いですね。
また、一生の思い出としてデザインやイラストが入った市販のものを購入される方も多く見られます。
戸籍謄本
戸籍謄本とは、現在自分が属する戸の全員の情報が記載されている文書です。コンピューターで管理されるようになってからは、「戸籍全部事項証明書」とも呼ばれています。また、戸籍謄本は自分の本籍地の役所でしか発行することができません。本籍地ではない場所で婚姻届を提出するときに必要となるので、事前にしっかりとチェックして必要であれば発行しておきましょう。
ただ、似たような名前の文書に「戸籍抄本」というものがあります。こちらは戸籍に属する一部を記載した文書なので、間違えて発行してしまわないように気を付けてくださいね。
身分証明書
提出者が本人であるかどうかを確認するために、身分証明書が必要になります。免許証やパスポートといった顔写真付きのものは一点で大丈夫ですが、健康保険証のように写真のないものは2点用意しておくようにしましょう。
旧姓の印鑑
婚姻届に記入し、印鑑もしっかり押してあれば必要ないのではと思いがちですが、書き損じなどで訂正印が必要となる場合もあります。旧姓の印鑑があればその場で訂正できるので、持っておいて損はないと言えますね。
証人2人
婚姻届には20歳以上の証人が2人必要となります。続柄は親、兄弟、親戚、友人など、どんな関係でも問題ありません。ただし、夫婦や兄弟など苗字が同じ2人に証人を頼む場合は、印鑑は別々のものを用意してもらうようにしましょう。事前に誰に証人を頼むか、パートナーと相談しておくと良いですね。
婚姻届の書き方
提出に必要なものが揃ったら、いよいよ婚姻届の記入です。間違えないように、記入例を見ながらじっくりと書き進めてくださいね。
氏名
2人の氏名を、旧姓で記入します。ここで注意したいポイントは、戸籍と同じ漢字を使うこと。普段は新字体を使っていても、戸籍謄本が旧字体になっている場合は、旧字体を記入しましょう。また、旧字体に関しては、後述するその他欄で新字体への変更を申し出ることも可能です。
住所
住民票と同じ住所を記入していきます。住所変更届を婚姻届と同時に提出する場合は、新住所と新世帯主を記入してくださいね。マンション名などがあり住所が長くて記入欄に収まらないときは、印刷されている「番地・号」の部分を一本線で消してから、小さめの文字で記入しても大丈夫です。
本籍
戸籍謄本に記載されている、本籍地の住所を記入してください。筆頭者の氏名とは、戸籍の一番初めに記載されている人物のことを指します。また、外国籍の場合は国籍を記入しておきましょう。
父母の氏名・父母との続き柄
実の父母の氏名を記入します。もし父母が離婚して名字が変わっている場合は、変更後の名字を記入してください。また、養父母の場合はこの欄ではなく、その他欄に記入をします。
続き柄とは長女、長男など、両親から見たあなたの続柄を指します。次男と次女にあたる方は、ここでご注意を。「次」ではなく「二」男、「二」女と漢数字を書くのがポイントです。
婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
ここには、婚姻後から使用する夫か妻の名字を記入します。新しい本籍は、これから2人の戸籍の所在地となります。一般的には新居の住所やどちらかの実家、本籍地を記入することが多いです。事前にパートナーと相談して決めておきましょう。
同居を始めたとき
この欄には、挙式をしたときか同居を始めたときの、早い方を記入します。もし、どちらもまだという場合は、空欄で提出しても問題ありません。
初婚・再婚の別
初婚か再婚にチェックを入れます。再婚の場合は、離別や死別した日を記入する必要があります。ここでの日付は、西暦ではなく和暦を使用してください。
夫妻の職業
似たような欄が2つあって、混乱してしまいがちな箇所です。「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯の主な仕事」は、同居を始める前の2人の職業を、6つの分類の中から選択します。
では、続きにある「夫妻の職業」は何が違うのか疑問に思いませんか。こちらは、5年に1度、国税調査がある年に書く必要がある欄です。そのため、国税調査が行われる年に婚姻をする際は、こちらの欄に職業を記入しておきましょう。
その他
その他欄に記入が必要なケースがいくつかあります。まずは、未成年が婚姻する場合。親の同意をこの欄に記入しておきます。続いて、養父母がいる場合です。父母の氏名の部分で先述した通り、養父母の氏名はこの欄に記入します。その際、夫妻のどちらの養父母にあたるのか、分かりやすく書くようにしましょう。
そして、名字の漢字を旧字体から新字体に変更したいときもこの欄にその旨を書いておくことで認められます。
届出人署名押印
旧姓の氏名を署名し、印鑑を押印する箇所です。印鑑は擦れないよう、しっかりと押してくださいね。また、印鑑は旧字体ではなくても問題ありません。
証人
婚姻届の提出に必要なもので紹介した、20歳以上の証人2人に記入してもらう欄です。氏名、生年月日、住所、本籍地の記入と認印が必要になります。証人を頼んだときに、本籍地などを事前に調べておいてもらうようにした方がスムーズですね。また、認印はシャチハタ不可ですので注意してください。
連絡先
もし提出後に記入漏れやミスが見つかった場合、役所から連絡が来る可能性があります。そのため、この欄には日中に出られる電話番号を記入しておいた方が良いでしょう。
婚姻届提出の前に確認しておくこと
婚姻届を書き終わったら、あとは役所に提出するだけ。スムーズに受理してもらえるように、出掛ける前にチェックしておきたいポイントを紹介します。
記入漏れや未記入がないか
婚姻届を書き終えたら、少し時間を置いてから再度チェックしておきましょう。自分では正しく書いていると思っていても、間違っているというケースが多々あります。パートナーの目も合わせて、しっかり確認しておきたいですね。役所に行くときには印鑑も忘れずに。訂正印がその場で押せると、提出もスムーズになりますよ。
いつ、どこで提出するかを確認
婚姻届は24時間、365日提出することが可能です。ただし、書き間違いが発覚した場合は後日訂正しに行かなければならないので、注意が必要です。
また、吉日や特別なイベントの日といった人気の高い日は、窓口が混雑している可能性もあります。時間に余裕を持って、少しくらい待っても構わないという気持ちとスケジュールで役所に向かうのがおすすめと言えますね。
婚姻届受理証明書が必要な時は申し出る
婚姻届受理証明書とは、婚姻届を提出した役所でのみ発行してもらえる証明書を指します。婚姻届を提出しても新しい戸籍ができるまでは数日かかるので、それまでに新しい姓で住民票を取得したいときなどに必要となります。婚姻届が受理されたら即日発行できるので、必要な場合は提出の際に申し出ておきましょう。
婚姻届は事前準備でスムーズな提出を
人生に大きく関わる書類とも言える婚姻届。とても難しそうで、ついつい書くときに手が震えてしまいそうですが、事前に内容をしっかりとチェックしておくことでスムーズに記入できますよ。見本を横において、心を落ち着けてゆっくりと書き上げてくださいね。